呉少年合唱団規約
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(名称及び事務局)
第1条 本団は呉少年合唱団と称し、事務局を呉市市民部中央公民館に置く。
(目的)
第2条 本団は青少年の健全育成をめざし、児童の音楽性の向上及び地域社会の音楽文化の高揚を図ることを目的とする。
(団員及び組織)
第3条 本団は呉市及び近隣町の小学校に在席している男子児童を対象とし、保護者の理解と承諾を得て、入団した者によって組織する。
(入団)
第4条 本団への入団は毎年4月を原則とする。
(活動)
第5条 本団は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 演奏活動
2 練習活動
3 その他
(役員)
第6条 本団に次の役員を置く。
(1)団長 1名
(2)副団長 2名以内
(3)運営委員 若干名
(4)書記 1名
(5)会計 1名
(6)監査 3名
(任務)
第7条 本団員の任務を次のとおりとする。
1 団長は一切の団務を総括する。
2 副団長は団長を補佐し、団長不在の場合はその職務を代行する。
3 役員は本団の企画運営に当たる。
4 書記、会計は本団の庶務、会計の事務に当たる。
5 監査は本団の会計監査をする。
(選出)
第8条
1 団長及び副団長は運営委員で互選する。
2 運営委員は次の者とする。(各々若干名)
(1)小中学校音楽研究会
(2)指導者
(3)呉市
(4)育成会
(5)学識経験者
(6)OB会
3 書記、会計、監査は団長が委嘱する。
4 団員の指導者は指導委員とし、役員会に諮って団長が委嘱する。
5 指導委員は互選により主任を置き総括する。
6 必要に応じて顧問を置くことができる。
7 事務局に事務員を置くことができる。
(会議)
第9条 本会の会議は役員会とし、必要に応じて団長が招集する。
(任期)
第10条 役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。また、欠員の補充は残任期間とする。
(会計)
第11条 本団の経費は、入団金、団費及び諸事業費、その他補助金等をもって充てる。ただし、必要経費はその都度徴収する。なお、入団金、団費並びに指導者その他の報酬は役員会で決定する。
(会計年度)
第12条 本団の会計年度は4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第13条 本団の会計の監査は監査が行い、育成会総会で承認を得る。
(改正)
第14条 本規約の改正は役員会によって行う。
付則
本規約は昭和58年5月10日に発効する。
平成11年4月14日改正
平成14年4月3日改正
平成16年12月16日改正
平成19年4月13日改正
平成24年4月5日改正
更新日 2012年4月28日
第1条 本団は呉少年合唱団と称し、事務局を呉市市民部中央公民館に置く。
(目的)
第2条 本団は青少年の健全育成をめざし、児童の音楽性の向上及び地域社会の音楽文化の高揚を図ることを目的とする。
(団員及び組織)
第3条 本団は呉市及び近隣町の小学校に在席している男子児童を対象とし、保護者の理解と承諾を得て、入団した者によって組織する。
(入団)
第4条 本団への入団は毎年4月を原則とする。
(活動)
第5条 本団は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 演奏活動
2 練習活動
3 その他
(役員)
第6条 本団に次の役員を置く。
(1)団長 1名
(2)副団長 2名以内
(3)運営委員 若干名
(4)書記 1名
(5)会計 1名
(6)監査 3名
(任務)
第7条 本団員の任務を次のとおりとする。
1 団長は一切の団務を総括する。
2 副団長は団長を補佐し、団長不在の場合はその職務を代行する。
3 役員は本団の企画運営に当たる。
4 書記、会計は本団の庶務、会計の事務に当たる。
5 監査は本団の会計監査をする。
(選出)
第8条
1 団長及び副団長は運営委員で互選する。
2 運営委員は次の者とする。(各々若干名)
(1)小中学校音楽研究会
(2)指導者
(3)呉市
(4)育成会
(5)学識経験者
(6)OB会
3 書記、会計、監査は団長が委嘱する。
4 団員の指導者は指導委員とし、役員会に諮って団長が委嘱する。
5 指導委員は互選により主任を置き総括する。
6 必要に応じて顧問を置くことができる。
7 事務局に事務員を置くことができる。
(会議)
第9条 本会の会議は役員会とし、必要に応じて団長が招集する。
(任期)
第10条 役員の任期は1ヵ年とし、再選を妨げない。また、欠員の補充は残任期間とする。
(会計)
第11条 本団の経費は、入団金、団費及び諸事業費、その他補助金等をもって充てる。ただし、必要経費はその都度徴収する。なお、入団金、団費並びに指導者その他の報酬は役員会で決定する。
(会計年度)
第12条 本団の会計年度は4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第13条 本団の会計の監査は監査が行い、育成会総会で承認を得る。
(改正)
第14条 本規約の改正は役員会によって行う。
付則
本規約は昭和58年5月10日に発効する。
平成11年4月14日改正
平成14年4月3日改正
平成16年12月16日改正
平成19年4月13日改正
平成24年4月5日改正

